事例2<賃貸マンションの同居人を巡るトラブル>
○相談内容
Aは自己の所有する賃貸マンションの1室をBへ賃貸したところ、数ヶ月後BはAに無断でCと同居を開始した。ところがその後、賃借人Bは家賃を滞納し始め、ついにはAに無断で物件から退去してしまった為、同居人Cが本物件を占有し、家賃も未払いの状況が数ヶ月続いた。
○手法・結果
借地借家法に関するトラブルの為、専門家である弁護士と対処することに。賃借人Bの家賃未払いを賃貸借契約上の債務不履行として、賃貸借契約の解除及び物件の明渡し請求を内容証明郵便で通達。通常はここから明渡訴訟と強制執行手続きを開始するのが一般的だが、同居人Cに対しては法的効力が及ばないことから、賃借人Bが物件を第三者に占有移転することを禁じる為の占有移転禁止の仮処分を裁判所に申し立て判決を得た上で、賃借人B並びに同居人Cへの明渡訴訟と強制執行手続きを開始。無事同居人Cを物件から明渡すことが出来た。
賃貸マンションに契約途中で同居人が入ることは比較的見受けられることであるが、そのことが全く想像し得ないトラブルを生み出し、マンションオーナーにとって多大な時間と費用を費やすことになった事例である。
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